許・実用新案登録出願等の手続きが可能となっている。なお、意匠及び商標は従来通り、書面で行われているが、これについても電子出願を実現するために検討を行っている。
電子出願制度に先だって、特許庁では以下の制度を設けている。
・ 申請人登録制度
オンラインによる出願の場合には、申請人の本人であることの確認が必要となるため、事前に識別カードの付与と暗証番号の登録を行い、これにより本人確認を行うこととしている。出願人は事前に「識別番号付与請求書」を提出し住所、氏名、印鑑を登録し、識別カードの付与と暗証番号の登録を行い、オンライン申請時に使用する。
・ 予納制度
オンラインで出願する場合の手数料の支払いに関して予納制度を設けている。出願人は、事前に予納台帳番号の付与を受け、手続きに先立ち特許印紙を予納しておき、オンライン出願時には予納口座から充当することができる。
・ 包括委任状
出願等の手続きを代理人が行う場合に行う代理権を有することを証明する書面(委任状)を提出する必要があるが、本書類はオンライン提出にはなじまないため、「事件を特定しない代理権を証明する書面(包括委任状)」の提出により、以後、包括委任状番号を記載することにより委任状の提出を省略することができる。
○ オンライン手続き
オンラインによる手続きは、特許庁告示に定められた端末を特許事務所、企業の知的財産関連部署等が導入し、ISDN回線を使用して通信を行う形態と社団法人発明協会が47都道府県に設置した電子出願共同利用端末機を使用する形態がある。前者の出願方法においては、出願人または代理人は前出の識別カードと暗証番号を使用して本人であることを示すが、特許庁側ではさらにISDN回線の発信者通知番号を利用して本人確認を行っている。
本システムでは、オンラインを活用して、出願及び受領書の受信、特許庁から出願出
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